ホーム > ブログ > 厚生労働省のホームページツアーをご一緒に!
サプリメント関連ニュース
2006/11/21

厚生労働省のホームページツアーをご一緒に!

前回は、厚生労働省のHPのツアーと題して、「食品」のページを訪問し「健康食品」や「食品の表示」について一緒に見てみましたがいかがだったでしょうか?

 

サプリメントや健康食品は医薬品、医薬部外品、化粧品とは違って薬事法で定義されておらず、「食品」として位置づけられているため、色々な関係法令や通知がたくさんあるのでそれら全てに順守しなければならないという複雑さがあります。

厚生労働省のHPをさっと見ただけでは欲しい情報がどこにあるのかさっぱり分からない・・・

という方もいらっしゃることでしょう。

 

そこで今回は、関係法令・通知等についてツアーをしてみたいと思います。

 

早速ですが、前回訪ねた「食品」のページにもう一度ジャンプしてみましょう。(厚生労働省のトップページから行政分野ことの情報のコーナーに「食品」とあります。)

そして分野別施策の「健康食品」をクリックすると「健康食品」に関する関係法令・通知等とありますのでそこから情報を得ることができます。

 

このページをみると「特定保健用食品」や「特別用途食品」、「栄養機能食品」など、どの食品がどの法令や通知等と関連しているのかがまとめられているので、さらに詳しく知りたい場合はそこから厚生労働省の法令等データベースシステムのページにジャンプして具体的な情報を得ることができます。

 

例えば、あなたがビタミンCの栄養機能食品の表示に関する基準について知りたいと思った場合は、まず厚生労働省法令等データベースシステムのページにアクセスします。

 

左端の法令検索にある「本文検索へ」をクリックし、検索語設定に、「栄養機能食品の表示」と入力して検索実行のボタンを押すと、「栄養機能食品の表示に関する基準、平成13年3月27日付け厚生労働省告示第97号」という1件の検索結果が現れます。(9月15日現在)

 

それをクリックして内容を見てみると・・・なるほど栄養機能食品の表示について知ることができます。

 

ちなみにビタミンCサプリメントを「栄養機能食品」として販売する場合、以下の表示事項を順守する必要がある、ということがこの告示の内容から理解することができます。

 

 

ビタミンCの機能表示をする場合

①そのサプリメントの1日当たりの摂取目安量に含まれるビタミンCの量が下限量である24mg以上であって、上限量である1000mgを超えてはならない。

 

②その機能として「ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。」と記載しなくてはならない。

 

③注意事項の表示として「本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。」を記載しなくてはならない。

 

④表示の制限があり、栄養機能食品は、疾病名の表示やその他医薬品と誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

 

・・・となります。いかがですか?

 

関係法令・通知等は、初めは読みにくく感じることが多いかと思いますが、習うより慣れろ・・・です。

ぜひこの法令データベースシステムを駆使し、色々な関係法令・通知等を調べてみましょう。案外面白いものですよ。

 

参考

厚生労働省のHP:http://www.mhlw.go.jp/

厚生労働省法令データベースシステム:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html